失業保険期間中のアルバイトについて
既に2ヶ月ほど前に退職したのですが、有給休暇を消費した関係で、
今月に退職した者です。
早速、来週よりハローワークにて失業手当の申請をしようとしています。
そこで幾つか質問があるので、よろしくお願いします。
・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?
・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?
・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?これは、アルバイトの場合20時間以上働くと新しく雇用保険が
自動的にかけられるということなのでしょうか?どこの職場のアルバイトでも週20時間以上働くと
新たに雇用保険に強制加入になってしまうのでしょうか?
・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?
以上、多数になりますがよろしくお願いします。
既に2ヶ月ほど前に退職したのですが、有給休暇を消費した関係で、
今月に退職した者です。
早速、来週よりハローワークにて失業手当の申請をしようとしています。
そこで幾つか質問があるので、よろしくお願いします。
・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?
・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?
・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?これは、アルバイトの場合20時間以上働くと新しく雇用保険が
自動的にかけられるということなのでしょうか?どこの職場のアルバイトでも週20時間以上働くと
新たに雇用保険に強制加入になってしまうのでしょうか?
・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?
以上、多数になりますがよろしくお願いします。
>・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?
そういうことです。
>・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?
「給付制限」ですね。
週20時間未満の労働時間という制限は、受給期間中も給付制限中も適用されます。
>・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?
週20時間労働となると原則として雇用保険加入要件を満たすことになり、ということは臨時ではなく定期的に働くことになるので、そのような雇用形態は「就職した」とみなされるからです。
>・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?
原則として自己申告です。
guitarbaka2006さん
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?
そういうことです。
>・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?
「給付制限」ですね。
週20時間未満の労働時間という制限は、受給期間中も給付制限中も適用されます。
>・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?
週20時間労働となると原則として雇用保険加入要件を満たすことになり、ということは臨時ではなく定期的に働くことになるので、そのような雇用形態は「就職した」とみなされるからです。
>・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?
原則として自己申告です。
guitarbaka2006さん
年末調整と確定申告について教えてください。
夫、6月に仕事をやめ、現在無職(8~翌1月まで失業保険受給中)。今年の合計収入132万円(失業保険除く)
妻、7~9月パートで10~12月同じ会社でパートから正社員で今年の合計収入95万円(12月分給与含)
子供が1人います。
社保は1~6月夫のものに妻と子が被扶養者で入っており、
10月以降は妻のものに夫と子が被扶養者で入っています。
生命保険年額は夫10万、妻6万です。
1)子供の扶養控除は夫の方でした方が良いんですよね。
2)配偶者特別控除について、現在妻は正社員ですが年間所得が103万以内ということから、
夫の今年分の確定申告で妻を夫の扶養にするというのは可能でしょうか。
3)生命保険料控除は夫婦それぞれの申告時に5万円ずつすることになるのでしょうか。
4)7~9月分について支払った国民年金・国保等の扱いはどうなりますか。
5)失業保険受給中は夫は妻の扶養に入れないんですよね。
ご教授宜しくお願い致します。
夫、6月に仕事をやめ、現在無職(8~翌1月まで失業保険受給中)。今年の合計収入132万円(失業保険除く)
妻、7~9月パートで10~12月同じ会社でパートから正社員で今年の合計収入95万円(12月分給与含)
子供が1人います。
社保は1~6月夫のものに妻と子が被扶養者で入っており、
10月以降は妻のものに夫と子が被扶養者で入っています。
生命保険年額は夫10万、妻6万です。
1)子供の扶養控除は夫の方でした方が良いんですよね。
2)配偶者特別控除について、現在妻は正社員ですが年間所得が103万以内ということから、
夫の今年分の確定申告で妻を夫の扶養にするというのは可能でしょうか。
3)生命保険料控除は夫婦それぞれの申告時に5万円ずつすることになるのでしょうか。
4)7~9月分について支払った国民年金・国保等の扱いはどうなりますか。
5)失業保険受給中は夫は妻の扶養に入れないんですよね。
ご教授宜しくお願い致します。
1)収入額から見て、子供の扶養控除は夫の方でした方が良いです。
2)夫の今年分の確定申告で妻を夫の配偶者特別控除にするというのは可能です。
3)妻の収入額では、生命保険料控除を利用しなくても課税額はゼロですので、効果は無いです。
4)実際に支払った人の申告の「社会保険料控除」に加算してください。
5)失業手当て日額3,611円以上受給すれば、夫は妻の健康保険の被扶養者になれません。
2)夫の今年分の確定申告で妻を夫の配偶者特別控除にするというのは可能です。
3)妻の収入額では、生命保険料控除を利用しなくても課税額はゼロですので、効果は無いです。
4)実際に支払った人の申告の「社会保険料控除」に加算してください。
5)失業手当て日額3,611円以上受給すれば、夫は妻の健康保険の被扶養者になれません。
今月で失業保険の受給期間が終了しました。今月末に最後の保険料が支払われます。
そこで質問があります。
今月からパートで働くことが決まり、現に働いてます。
扶養内で働くつもりなのです
が、配偶者控除を受ける場合、給与と保険料を足して考えるのですか?
それとも、保険料は考えず給与のみで月収を考えていいのでしょうか。
アドバイスお願いします。
そこで質問があります。
今月からパートで働くことが決まり、現に働いてます。
扶養内で働くつもりなのです
が、配偶者控除を受ける場合、給与と保険料を足して考えるのですか?
それとも、保険料は考えず給与のみで月収を考えていいのでしょうか。
アドバイスお願いします。
失業給付は「保険料」じゃないのですが(保険料というのは掛け金のほうです)
失業手当は非課税なので配偶者控除の判定をする場合に含めなくていいです。月収も関係ないです。今年中の収入です。
おそらく、健康保険とごっちゃになっていると思いますが
被扶養者のほうは、給付金も(失業手当以外のものも)給与も含みます。でもこれまで失業手当は範囲内だったのですよね?
月収額×12が130万未満なら被扶養者でいられると思いますが健保にご確認ください。
失業手当は非課税なので配偶者控除の判定をする場合に含めなくていいです。月収も関係ないです。今年中の収入です。
おそらく、健康保険とごっちゃになっていると思いますが
被扶養者のほうは、給付金も(失業手当以外のものも)給与も含みます。でもこれまで失業手当は範囲内だったのですよね?
月収額×12が130万未満なら被扶養者でいられると思いますが健保にご確認ください。
去年の9月から今年の8月まで正社員として働いていました。
現在は同じ会社で雇用形態を変え、非常勤として働いております。
雇用保険は払うべきでしょうか?
知識不足なのでどうしても教えていただきたく、投稿させていただきます。
現在は非常勤になったので収入も減りましたが、雇用保険に入っております。
それも非常勤になる際に経理の方から「雇用保険にははいりますか?」といわれたので
とりあえず入っていたほうがいいかなぁと思ったので入ったのですが・・・
たとえば来年3月に現在の会社を辞めたとして、失業保険を申請するとしたら
やめる前の6ヶ月の給料をみるので、非常勤になったときの安い給料で失業保険をもらうことになりますよね?
もし、非常勤になってから雇用保険を払わず来年の3月に会社を辞めるとなると
雇用保険に加入していた8月までの給料で計算されて失業保険は降りるものなのでしょうか?
今現在雇用保険料を払っているのが実は無駄なのではないかと考えてしまっていて悩んでおります。
ちなみに現在の月の収入は10万前後です。
教えてください!お願いいたします。
現在は同じ会社で雇用形態を変え、非常勤として働いております。
雇用保険は払うべきでしょうか?
知識不足なのでどうしても教えていただきたく、投稿させていただきます。
現在は非常勤になったので収入も減りましたが、雇用保険に入っております。
それも非常勤になる際に経理の方から「雇用保険にははいりますか?」といわれたので
とりあえず入っていたほうがいいかなぁと思ったので入ったのですが・・・
たとえば来年3月に現在の会社を辞めたとして、失業保険を申請するとしたら
やめる前の6ヶ月の給料をみるので、非常勤になったときの安い給料で失業保険をもらうことになりますよね?
もし、非常勤になってから雇用保険を払わず来年の3月に会社を辞めるとなると
雇用保険に加入していた8月までの給料で計算されて失業保険は降りるものなのでしょうか?
今現在雇用保険料を払っているのが実は無駄なのではないかと考えてしまっていて悩んでおります。
ちなみに現在の月の収入は10万前後です。
教えてください!お願いいたします。
確かに給料が下がった後に退職すれば、基本手当日額も下がります。
しかし、無駄とかではなく、雇用保険加入要件に満たせば事業主は加入させる義務があるのです。
「所定労働時間が週20時間以上、31日以上雇用見込み」があれば加入しなければいけません。
現在の会社を退職されて失業保険を受給せず、退職後1年以内に次の就職先で雇用保険に加入すれば、被保険者期間は通算されます。
被保険者期間が長ければ給付日数も多くなります。
失業保険をもらえば被保険者期間はリセットされます。
その辺も踏まえて考えられた方がいいかと思います。
しかし、無駄とかではなく、雇用保険加入要件に満たせば事業主は加入させる義務があるのです。
「所定労働時間が週20時間以上、31日以上雇用見込み」があれば加入しなければいけません。
現在の会社を退職されて失業保険を受給せず、退職後1年以内に次の就職先で雇用保険に加入すれば、被保険者期間は通算されます。
被保険者期間が長ければ給付日数も多くなります。
失業保険をもらえば被保険者期間はリセットされます。
その辺も踏まえて考えられた方がいいかと思います。
失業保険の延長中に妊娠した場合の質問です。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。
失業保険の受給延長手続きをしました。
子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。
失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。
保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。
失業保険の受給延長手続きをしました。
子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。
失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。
保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
退職が23年6月なら、本来24年6月までだった受給期間が、27年6月まで(3年延長して合計4年間)ということですね
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)
お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います
いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね
延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね
もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?
それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください
でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)
お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います
いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね
延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね
もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?
それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください
でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
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