失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。

例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?

例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?

また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?

最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
質問者さんは雇用保険の大事なところを理解していないようですね。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。

<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について
昼間は自営で働き夜は一般企業でパートとして働いています。
週20時間以上働いているので雇用保険に加入していますが、退職した場合、失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険はあくまでも「失業状態」でないといけないですよね?
だとすると昼間自営で働いていると失業保険は受給出来ないのでしょうか?
>雇用保険とは失業保険を受給する為に加入するものだと思っていたのですが

では、その受給するための要件とは何でしょうか。
雇用保険受給の要件とは、

雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
<ハローワークインターネットサービス 失業給付についてより抜粋>

とあります。
つまり、失業の状態でなければならないということなのです。
昼間に自営をされていればそれは失業の状態とは言えません。
ですが、労働保険は強制保険ですからあなたを雇用している企業は雇用保険に加入する要件を満たしていればあなたに雇用保険をかけなくてはならないのです。(労災も同じです。)
あなたが会社を退職と同時に自営も廃業し、それを確認できるものがあれば雇用保険手続きは可能でしょう。

ご参考になさってください。
失業保険について。


今月でいまの仕事を辞めようと思うんですが、少々問題があります。

H20.11にいまの仕事に就きました。それから1年後のH21.11にそれまで社会保険に加入させていなかったとゆう理由だと思うんですが、会社名を変えて(前会社を潰し、新しく設立)先月で半年経ちました。
この場合自己都合だと失業保険の受給資格はないんでしょうか??もちろん経営者は同じです。
補足を拝見しましたので、回答を書き直します。

確かに、自己都合では1年未満では受給されませんが、されるとしても50日分しかありません。

雇用保険のしおりが2枚あって、雇用保険料も引かれていれば、大丈夫です。

解雇や倒産での離職者の場合は、給付制限なしで受給できます。

自己都合による離職者の場合は、給付制限が3ヶ月あり、その残りが受給できます。

なので、職業安定所の給付窓口で伝えたら、大丈夫です。

それに、給料明細書も持っていたら、それも証拠になりますので、それも一緒に提出して下さい。

ただし、自己都合の辞職ですから、90日で給付制限が3ヶ月ありますので、覚悟して下さい。

もし、自己都合でも精神的な事で辞職するのであれば、一度給付窓口には行かずに就職相談窓口で話して(問題の事を話して)みると、いいかもしれません。

それで、上手くいくといいですね。精一杯ですので、御免なさい。
失業保険と再就職についての質問です。
解らないことがあるので教えてください!!

12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。

今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月

で12ヵ月以上あります。

現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。

①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?

②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?

③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?

12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…

ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
まず、失業保険は必ず全部貰えるというものではない、ということをよく理解してくださいね。

もし、初回認定日より前に就職となった場合ですが、就職日前日に必ず安定所に就職の届け出に行ってください。
前日が日曜などであればその前の週の金曜日に行ってください。
就職の届け出に行くと、手続きした日から失業の状態の確認をされます。
7日間の待期が取れれば、その翌日分~就職日前日(就職の届け出に行った日)の分まで失業の状態が確認されれば受給可能です。
実際は振り込みなので、その日から4日~6日程度してからの振り込みとなります。(はっきり、いつ振込、というのは安定所の方も分かりません。銀行次第です)
所定給付日数の残りの分(残日数)は、通常はそれで終わり。パアとなりますが、再就職手当や就業手当に該当する方は申請書を申請期限内に提出すれば一時金が貰えることがあります。
ただし、要件がありますから、全員が必ず貰えるわけではありませんし、残日数全部が貰えるわけではありません。


では、再就職手当や就業手当を貰ってもなお残日数が残っている、若しくはそもそもそういった類のものが該当せず残日数が残っているという方が1年以内で退職した場合はどうなるでしょうか。

例えば派遣会社に就職し3カ月で退職した場合、会社都合だろうが自己都合だろうが、派遣会社で3カ月しか雇用保険をかけていなければ新たに失業保険の手続きはできません。
しかし、残日数が残っており、受給期間満了日(前の会社を退職した翌日から1年後)まで、まだ期間が相当数残っている場合は残日数が残っている分を再び受給できる可能性があります。
その場合、3カ月で退職した派遣会社から離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)を貰い、前職退職時に手続きした際貰った受給資格者証も持って安定所へ再離職手続きへ行ってください。
再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
ですから、派遣会社を退職したらすぐ離職票等を貰えるようにお願いをしておくことが重要です。
また、受給期間満了日があまりに近い場合や、再び就職が決まった場合等は残日数分が全部貰えるわけではありません。
手続き前に新たに就職が決まった場合も再離職手続きはできても残日数の受給はできませんのでご注意ください。
(ただ、就業手当や再就職手当をもらわず、残日数が相当数残っている場合は、新たな就職先で該当する場合もありますから、そのような場合は安定所へ相談に行くことをお勧めします。)
なお、就職の手続きは代理ではダメです。必ず本人が安定所に行く必要があります。
急に就職が決まった場合も、例外は認められませんので、必ず企業に事情を説明し安定所へ届け出に行く時間をもらってくださいね。

さて次に、就職した会社に半年以上(もしくは1年以上)在籍して退職した場合ですが、
会社都合の場合は6カ月以上雇用保険をかけていれば、自己都合の場合は1年以上雇用保険をかけていれば、新たに雇用保険受給の資格が発生します。
つまり、最初から手続きしなおしとなり、前回手続きした際に貰わなかった残日数はパアということになります。
たとえ受給期間満了日まで間があったとして、前の分は貰えません。

雇用保険は、あくまで掛け捨ての保険という受け取り方をし、かけていたのだから全部貰えるべきという考えは捨ててください。
そういう趣旨のものではありませんので・・

何か状況が変わったら、できればその都度安定所に確認してみる方がよいと思います。
もちろん、受給は強制的なものや義務ではありませんから、受給を放棄したいと言うならばそれはそれでも構いません。
その場合は安定所に行かなければよいだけです。


ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN