失業保険についての質問です。
2010年3月に以前の職場を退職し、失業保険の手続きをしてその年の6月までに45日分の失業保険を給付されました。
その後、同年7月に就職したのですが、今年3月で再度退職することになりました。
この場合、再度失業手当を申請した場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
ご存じのかたや実際にこのような短期間で手続きされたかたがいらっしゃいましたら
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
2010年3月に以前の職場を退職し、失業保険の手続きをしてその年の6月までに45日分の失業保険を給付されました。
その後、同年7月に就職したのですが、今年3月で再度退職することになりました。
この場合、再度失業手当を申請した場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
ご存じのかたや実際にこのような短期間で手続きされたかたがいらっしゃいましたら
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
10年7月の入社で、12年3月の退職であれば、おそらく雇用保険の被保険者期間は12か月以上あると思うので、自己都合による退職でも受給可能です。
ただし、10年7月に再就職した時に、再就職手当、就業手当などを受け取っていると、今回は再就職手当、就業手当は受け取れません。
今の会社で雇用保険に入っているかどうか、期間などを知りたい場合は、ハローワークに出向けば教えてくれるのではないかと思います。加入しているかどうかは確実にわかります。期間を教えてくれるかどうかは知りませんけど、教えられない理由はないと思うので、教えてくれるでしょう。一応、個人情報だと思いますから、印鑑と身分証明書は持って行きましょう。本人確認が必要でしょうから。印鑑は拇印でもいいかもしれないですけど。できればシャチハタ以外にしましょう。
ただし、10年7月に再就職した時に、再就職手当、就業手当などを受け取っていると、今回は再就職手当、就業手当は受け取れません。
今の会社で雇用保険に入っているかどうか、期間などを知りたい場合は、ハローワークに出向けば教えてくれるのではないかと思います。加入しているかどうかは確実にわかります。期間を教えてくれるかどうかは知りませんけど、教えられない理由はないと思うので、教えてくれるでしょう。一応、個人情報だと思いますから、印鑑と身分証明書は持って行きましょう。本人確認が必要でしょうから。印鑑は拇印でもいいかもしれないですけど。できればシャチハタ以外にしましょう。
派遣で4年間勤めた会社を今年3月で会社都合で退職→離職票を待たないまま次の仕事に就いたが雇用保険に入らないまま1週間で退職しました。その場合4年勤めた前職分の失業保険は会社都合で貰えるでしょうか?
1週間で辞めた会社は国民年金と国民健康保険に加入しました。これって次に再就職した時にすぐ辞めたのがバレますか?
1週間で辞めた会社は国民年金と国民健康保険に加入しました。これって次に再就職した時にすぐ辞めたのがバレますか?
失業給付申請は離職より1年以内であれば申請出来ますので会社都合で貰うことが可能です。
離職票を貰っていないのでしたら前の会社に連絡し送ってもらった方がいいでしょう。
もし、離職票が無かった場合はハローワークで加入履歴で再発行手続きを行ってもらいましょう。
1週間で辞めた会社で国民年金や国民健康保険は個人で加入するものなので、すぐに辞めたとかは分からないと思います。
一番分かってしまうのが失業保険加入履歴です。
離職票を貰っていないのでしたら前の会社に連絡し送ってもらった方がいいでしょう。
もし、離職票が無かった場合はハローワークで加入履歴で再発行手続きを行ってもらいましょう。
1週間で辞めた会社で国民年金や国民健康保険は個人で加入するものなので、すぐに辞めたとかは分からないと思います。
一番分かってしまうのが失業保険加入履歴です。
失業保険を受給出来る方法はありますか?(雇用保険加入期間8ヵ月)
現在、契約社員として働いていますが、この不況のあおりを受け、
今月一杯で退社することとなりました。
ちょうど一年の勤務になります。
一年ごとの更新で、打ち切りとなってしまいました。
一年間勤務しましたが、雇用保険への加入期間は8ヵ月。
確か、失業保険を受給出来るのは、雇用保険加入期間一年以上だったかと思います。
(今の会社に勤務する前に、失業保険の給付を受けています)
こんな私でも失業保険を受け取ることは可能でしょうか…?
会社都合の退職であれば、半年以上の加入で、給付を受けられると聞いたことがあります。
私の場合、確かに会社の状況から、契約更新が出来なかった事実はあるものの、もともと一年の契約だった為、契約期間は満了しているので、会社都合には出来ない気がします。
現状次の仕事はまだ見つかっておらず、せめて次の仕事が見つかるまで、給付を受けられたらと思うのですが…
やはり厳しいのでしょうか……
現在、契約社員として働いていますが、この不況のあおりを受け、
今月一杯で退社することとなりました。
ちょうど一年の勤務になります。
一年ごとの更新で、打ち切りとなってしまいました。
一年間勤務しましたが、雇用保険への加入期間は8ヵ月。
確か、失業保険を受給出来るのは、雇用保険加入期間一年以上だったかと思います。
(今の会社に勤務する前に、失業保険の給付を受けています)
こんな私でも失業保険を受け取ることは可能でしょうか…?
会社都合の退職であれば、半年以上の加入で、給付を受けられると聞いたことがあります。
私の場合、確かに会社の状況から、契約更新が出来なかった事実はあるものの、もともと一年の契約だった為、契約期間は満了しているので、会社都合には出来ない気がします。
現状次の仕事はまだ見つかっておらず、せめて次の仕事が見つかるまで、給付を受けられたらと思うのですが…
やはり厳しいのでしょうか……
雇用保険の特定受給資格者の範囲にある
「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
に該当する離職理由であれば、解雇になり、いわゆる会社都合ですが
貴方の離職理由がこれに該当するものがなければ自己都合になります
「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
に該当する離職理由であれば、解雇になり、いわゆる会社都合ですが
貴方の離職理由がこれに該当するものがなければ自己都合になります
失業保険について詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
今月末に半年間働いた会社を自己都合退職する予定です。雇用保険に入っていた期間が半年なので、失業手当ては受けられな
いと言われました。
これまで二回転職をしており、四年、三年そして今回の半年とどれも雇用保険に入っていました。一年に満たないとき前のものと合算し失業手当ての申請をできると聞いたことがあるのですが、私のような場合できるのでしょうか。
ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
現在は結婚したこともあり、次は扶養に入ってパートで働こうかとも考えていますが、子供も欲しいと考えているので、やはり今のうちに稼ぎたい気持ちもあります。ですが、産休などのことを考えると正社員というのも働ける期間的に難しく思っているところです。
パート、派遣、契約社員、正社員など良い 働き方のアドバイスがあれば、ぜひ教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。
今月末に半年間働いた会社を自己都合退職する予定です。雇用保険に入っていた期間が半年なので、失業手当ては受けられな
いと言われました。
これまで二回転職をしており、四年、三年そして今回の半年とどれも雇用保険に入っていました。一年に満たないとき前のものと合算し失業手当ての申請をできると聞いたことがあるのですが、私のような場合できるのでしょうか。
ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
現在は結婚したこともあり、次は扶養に入ってパートで働こうかとも考えていますが、子供も欲しいと考えているので、やはり今のうちに稼ぎたい気持ちもあります。ですが、産休などのことを考えると正社員というのも働ける期間的に難しく思っているところです。
パート、派遣、契約社員、正社員など良い 働き方のアドバイスがあれば、ぜひ教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。
最後の質問は別のカテでしていただくとして雇用保険に関して回答します。
自己都合ですから12ヶ月必要です。6ヶ月ではだめです。
そこで前職との期間の通算が必要になりますが、前職を辞めて1年以内に今の職について雇用保険加入なら通算ができます。
その合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
もしそれでも足りない場合はその前の職にも遡って、同じ状況なら3社の通算ができます。
通算には通算する会社の「離職票」が必要です(2社または3社)
>ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
この件について気になるのですが、申請して3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当を受けていないとは?
給付制限3ヶ月の期間内に仕事を決めたということですか?
それなら再就職手当が受給できますよ。申請しなかったのですか?支給残日数の60%が受給できたんですよ。
ただし給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月は自分で探した職に就いたのなら支給はされませんので多分あなたの場合はそうだったんでしょうね。
ominous_curveさんへ
あなたは過去から幾度となく受給資格を取得すれば受給の有無に関係なく被保険者期間の通算はできないと回答していますが。それは違うと思いますよ。
例えば手続きをして受給資格を得た後に待期期間7日間内で職が決まった場合で、その職をまた短期で退職した場合は過去の期間はリセットされていませんので通算が可能ですから通算した期間での受給ができます。
一旦受給してしまえばリセットされてもうできませんが受給していなければ通算はできるはずです。
給付制限期間でも同じことです。受給していない場合は受給資格を取り下げることは可能です。
ただこの場合は再就職手当を受給すれば通算はできなくなります。
自己都合ですから12ヶ月必要です。6ヶ月ではだめです。
そこで前職との期間の通算が必要になりますが、前職を辞めて1年以内に今の職について雇用保険加入なら通算ができます。
その合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
もしそれでも足りない場合はその前の職にも遡って、同じ状況なら3社の通算ができます。
通算には通算する会社の「離職票」が必要です(2社または3社)
>ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
この件について気になるのですが、申請して3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当を受けていないとは?
給付制限3ヶ月の期間内に仕事を決めたということですか?
それなら再就職手当が受給できますよ。申請しなかったのですか?支給残日数の60%が受給できたんですよ。
ただし給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月は自分で探した職に就いたのなら支給はされませんので多分あなたの場合はそうだったんでしょうね。
ominous_curveさんへ
あなたは過去から幾度となく受給資格を取得すれば受給の有無に関係なく被保険者期間の通算はできないと回答していますが。それは違うと思いますよ。
例えば手続きをして受給資格を得た後に待期期間7日間内で職が決まった場合で、その職をまた短期で退職した場合は過去の期間はリセットされていませんので通算が可能ですから通算した期間での受給ができます。
一旦受給してしまえばリセットされてもうできませんが受給していなければ通算はできるはずです。
給付制限期間でも同じことです。受給していない場合は受給資格を取り下げることは可能です。
ただこの場合は再就職手当を受給すれば通算はできなくなります。
自己退社を会社都合にできるのでしょうか?正当な理由なら失業保険はすぐ支給されますか?
出産の為、産休・育休をとり仕事復帰するつもりでいました。会社の就業規則には100%復帰OKな内容で記載されていますが、実際のところ、会社は産休の前に自己退社してもらいたいようです。
不景気だから仕方ない気もしますが・・・
ここで質問ですが、自己退社という手続きをしたとしても、出産の為という理由があるのであれば、会社都合の退職のように失業保険をすぐに、支給してもらえるものでしょうか??
こっちが泣寝入するしかないのでしょうか(ToT)
出産の為、産休・育休をとり仕事復帰するつもりでいました。会社の就業規則には100%復帰OKな内容で記載されていますが、実際のところ、会社は産休の前に自己退社してもらいたいようです。
不景気だから仕方ない気もしますが・・・
ここで質問ですが、自己退社という手続きをしたとしても、出産の為という理由があるのであれば、会社都合の退職のように失業保険をすぐに、支給してもらえるものでしょうか??
こっちが泣寝入するしかないのでしょうか(ToT)
まずハッキリとしないといけないのは、妊娠中でありながら出産までの間、働く意思があり働けるのかと言う事です。
働く意思が無ければ雇用保険の受給は出来ません。
出産後まで働く気がないのであれば、雇用保険に関しては受給期間の延長をされるべきでしょう。
受給延長をすれば出産後8週を経過し働く気があり、すぐにでも就職出来る状態であれば受給申請をする事で申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
>自己退社という手続きをしたとしても、出産の為という理由があるのであれば・・・
出産の為であれば働く事が出来ませんね、妊娠の為であれば、それまでの業務が妊娠に影響すると認められ他の職種へ転職する場合に、特定理由離職者として3ヶ月の給付制限無しで手当の給付を受けられますが、妊娠と以前の業務が出来ない理由及び他の職種であれば働けると言う診断書等が必要になります。
働く意思が無ければ雇用保険の受給は出来ません。
出産後まで働く気がないのであれば、雇用保険に関しては受給期間の延長をされるべきでしょう。
受給延長をすれば出産後8週を経過し働く気があり、すぐにでも就職出来る状態であれば受給申請をする事で申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
>自己退社という手続きをしたとしても、出産の為という理由があるのであれば・・・
出産の為であれば働く事が出来ませんね、妊娠の為であれば、それまでの業務が妊娠に影響すると認められ他の職種へ転職する場合に、特定理由離職者として3ヶ月の給付制限無しで手当の給付を受けられますが、妊娠と以前の業務が出来ない理由及び他の職種であれば働けると言う診断書等が必要になります。
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