失業保険の受給資格について教えて下さい!

昨年10月から勤めてた会社を会社都合で8月いっぱいで辞めます。

雇用保険をかけていたのは、そこの会社で10か月と、昔8年くらい働いてた会社(その会社を辞めてから6年くらいはかけてません)です。

昔とtotalで考えてもらえるのでしょうか?それとも最近の過去一年間支払いがなければ(私の場合10か月ですので)受給されないのでしょうか?

すぐに働けそうならいいのですが、体を崩してるので失業保険をもらいながら体調を整えていきたいのですが…
どなたかお知恵をお貸し下さいm(_ _)m
〉離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

〉●特定理由離職者の範囲
……
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
……


〉体を崩してるので失業保険をもらいながら体調を整えていきたいのですが…
再就職できない体調なら、回復するまで受けられません。

で、「会社都合」の具体的な理由は?
それは本当に雇用保険で言う「会社都合」?
失業保険の認定日

行けなかったのですが、いろいろあって2ヶ月がたちます。
やっぱり放置していたらだめですよね
ちなみに仕事は副業しているのでお金は絶対にもらえないことはわかっています。
今まで
延期したりしていたんですが・・・。
副業の内容にもよりけりですので、一度職安の窓口で内容を伝え相談することが賢明でしょう。ケース的には就業手当といって失業給付の一部支給がされたり、収入があった日については先送りになるものの他の日の分は受けれたりする事もあり得ますから。若しくは、その副業が止んでからその旨申し出れば、認定日の再指定などを受け支給開始となる事も考えられます。
失業保険で質問です。2012.7.1から再就職した会社を自己都合で辞める場合、何ヶ月以上雇用期間があれば、受給資格がありますか?支給額の目安なども分かればと思います。
ちなみに、前職での保険加入期間は3年間あったのち、2012.5末に会社都合で退職し再就職手当を8月に頂いております。お手数おかけしますが、詳しい方教えて頂けると助かります。
失業給付を受けますと過去の期間はリセットされてゼロになります。
ですから再就職した時からスタートになって、自己都合で辞める場合は12ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。
「補足」
書き忘れていましたが再就職手当の残りは1年以内であれば受給できます。(60%受給なら40%が受給可能)
退職証明書をHWに出して手続きをし再度受給者に戻ってください。
失業保険の事ですが、60歳定年後、同じ会社でアルバイトとして半年ほど勤めていますが、自己都合で、辞めないといけないのですが、失業保険は、貰えるのでしょうか?この会社には、20年程勤めました
定年で一旦退職して雇用保険は解約されていても1年間は有効ですからアルバイトでの雇用保険がなくても受給はできます。
ただし、定年時に雇用保険を受け取っていないことが条件です。
定年時に雇用保険を受け取っていれば、アルバイトで雇用保険に加入していても自己都合なら12ヶ月必要ですから受給はできません。
追記
定年時に雇用保険を受け取っていなければ受給はできますが6ヶ月経過していますのであと6ヶ月しかありません。(有効期間は1年)それであなたは満20年以上加入では150日の受給が可能ですから今すぐに申請しても申請から受給まで1ヶ月であと5ヶ月の受給期間がありますから6ヶ月の期間が必要でギリギリです。
なので急いで申請する必要があります。
雇用保険についてですが 1年ほど前に務めていた会社を解雇でやめて 失業保険を 半年もらったのですが 先日その会社から電話があり 新しく入った人がいきなり辞めたので またきてほしいといってきたのですが
その会社の経営状況があまりよくなく 半年くらいは持つとのことなのですが その場合会社がつぶれて解雇になった場合でも 失業保険はおりますか?
1年前に辞めた時に雇用保険を受けているのならその時点で雇用保険の期間はリセットされています。
それで、今回の入社から雇用保険の期間がスタートです。
会社がつぶれて解雇なら会社都合ですから6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
1日でも欠けても駄目ですからそこを注意してください。
失業保険給付の条件を教えていただけませんか?
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。


ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。

前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
文章からすると自己都合での離職みたいですね。

自己都合での離職の場合、離職日(つまり退職日ですね)から遡って
質問者様のおっしゃる通り過去2年間で「通算」12ヶ月間の雇用保険被保険者期間(つまり雇用保険の加入期間ですね)があれば90日間の基本手当が受給出来ます!

但し、自己都合離職の場合は基本手当を受給したいと思われている全ての方々に課せられる7日間の「待機期間」の他に
3ヶ月間の「給付制限期間」なるペナルティーが課せられますので基本手当の受給は残念ながらかなり後になってしまいます・・・。
が、もし質問者様が職業訓練校に入校して何らかの技術を身に付けたいとお考えならば前出の「給付制限期間」は解除されますよ。

尚、職業訓練校への入校に関しては最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい。

また、質問者様が失業期間中に「指定された」通信教育等で何らかの資格取得をお考えであり、尚且つ過去に「教育給付金制度」を利用したことが無ければその通信教育等で費やした費用の20%が戻ってくる制度(つまり「教育給付金制度」のことですね)も利用できますよ(但し、戻ってくる費用は最大でも10万円です)。

雇用保険を有効に利用して新たなスタートを切ってください!
新たな門出を応援しています!
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