失業保険を受給できるか教えて下さい。
去年11月~12月まで派遣で働いてましたが
会社都合の期間満了で切られました。
それから長い期間仕事が決まらず、
今年4月末からやっと新しい仕事が決まりました。
電話対応の多い仕事なんですが
勤務中に、過呼吸で死にかけ病院に行きました。
ストレスと診断され、
今の仕事を辞めた方が良いと言われました。
以前の仕事が会社都合で2ヵ月、
今の仕事を8月までで退職すれば
6ヵ月にはなると思います。
しかし、8月末が期間満了なんです。
ハローワークで聞いたら
期間満了の自己都合だと、診断書があっても
失業保険の受給はできないと言われました。
これは、とりあえず更新して
期間満了月ではない時に、
自己都合で辞めたら、受給できるのでしょうか?
あと、診断書が高額なんですが
他に何か証明できるようなものはないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
去年11月~12月まで派遣で働いてましたが
会社都合の期間満了で切られました。
それから長い期間仕事が決まらず、
今年4月末からやっと新しい仕事が決まりました。
電話対応の多い仕事なんですが
勤務中に、過呼吸で死にかけ病院に行きました。
ストレスと診断され、
今の仕事を辞めた方が良いと言われました。
以前の仕事が会社都合で2ヵ月、
今の仕事を8月までで退職すれば
6ヵ月にはなると思います。
しかし、8月末が期間満了なんです。
ハローワークで聞いたら
期間満了の自己都合だと、診断書があっても
失業保険の受給はできないと言われました。
これは、とりあえず更新して
期間満了月ではない時に、
自己都合で辞めたら、受給できるのでしょうか?
あと、診断書が高額なんですが
他に何か証明できるようなものはないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
これは労働者にとってかなり厳しい判断と思います。特定理由離職者の採否は法的に一応のガイドラインがあるものの実務上は個別にハローワークに委ねられる部分が大きいので、このケースの場合「本当に病気でつらいなら期間満了にこだわらず直ちに離職をするだろうに、キリの良いところまで続けるつもりのだから自己都合」という判断をされたのでしょうかね。なお、現職場は契約満了後は希望すれば更新可能でしょうか?その辺りの状況で今後の取り得るアクションが変ってくると思いますが。
診断書の代替としては「診療録の証明書」がありますが、主治医の転勤などやむを得ない状況において医師に作成依頼するものなので、高額だから、という理由で作成してもらえるかは不明です。
診断書の代替としては「診療録の証明書」がありますが、主治医の転勤などやむを得ない状況において医師に作成依頼するものなので、高額だから、という理由で作成してもらえるかは不明です。
失業保険の給付制限に関しての質問です。
先日、契約社員で働いていた会社を退職しました。
理由は50肩といわれる症状で8月頃から
肩が上がらなくなりリハビリに通いながら働いていましたが
仕事上、重い荷物の持ち運びも多く
肩の痛みがひどくなり継続不可能と感じたからです。
契約社員のため事務職への異動は無理でした。
自己都合で退職願いを提出しましたが
知人から「病気などを理由に退職したら待期期間がなはず」だと
言われました。
知人の会社の人が体を壊して退職したときに
すぐに失業保険が出たとかで・・・
私は自己都合で退職届を出しているのですが
すぐに失業保険が給付される可能性はあるのでしょうか?
肩の状態を考え事務職で仕事を探そうと思っていますが
すぐに仕事があるとも思えず不安です。
詳し方やや経験者の方にアドバイスいただければと思い
投稿しました。
よろしくお願いします。
先日、契約社員で働いていた会社を退職しました。
理由は50肩といわれる症状で8月頃から
肩が上がらなくなりリハビリに通いながら働いていましたが
仕事上、重い荷物の持ち運びも多く
肩の痛みがひどくなり継続不可能と感じたからです。
契約社員のため事務職への異動は無理でした。
自己都合で退職願いを提出しましたが
知人から「病気などを理由に退職したら待期期間がなはず」だと
言われました。
知人の会社の人が体を壊して退職したときに
すぐに失業保険が出たとかで・・・
私は自己都合で退職届を出しているのですが
すぐに失業保険が給付される可能性はあるのでしょうか?
肩の状態を考え事務職で仕事を探そうと思っていますが
すぐに仕事があるとも思えず不安です。
詳し方やや経験者の方にアドバイスいただければと思い
投稿しました。
よろしくお願いします。
病気・怪我などで退職した(する)場合は、健康保険に何年間加入していたかによりますが傷病手当金の申請をした方がよかったと思います。退職後も申請出来る場合もありますので、前に加入していた健康保険に問い合わせてみてはいかがでしょうか?(日額賃金が傷病手当金の方が高い為とそちらが終了後に失業給付を受けられる為)
失業給付は病気や怪我をしている場合は受けられませんので、肩の痛みはハローワークの方には秘密にした方がよろしいと思いますよ。
自己都合で退職した場合は、約3ヶ月の待期期間が発生します。
失業給付は病気や怪我をしている場合は受けられませんので、肩の痛みはハローワークの方には秘密にした方がよろしいと思いますよ。
自己都合で退職した場合は、約3ヶ月の待期期間が発生します。
失業保険について
契約社員として働いています。
契約書では、半年ごとの契約で、最長2年。という契約でした。
しかし、2年を超えても、契約の延長があるという話です。
2年丁度で仕事をやめた場合、「会社都合の退職」扱いになるでしょうか?
失業保険は1ヵ月後にもらえるでしょうか?
契約社員として働いています。
契約書では、半年ごとの契約で、最長2年。という契約でした。
しかし、2年を超えても、契約の延長があるという話です。
2年丁度で仕事をやめた場合、「会社都合の退職」扱いになるでしょうか?
失業保険は1ヵ月後にもらえるでしょうか?
2年丁度で契約満了となり退職するのであれば、自己都合にはならないでしょうが、2年を超えても勤務を継続してほしいとのことであり、それを断って退職するとなれば自己都合になる可能性が高いでしょう。
普通に考えて、たとえ最初の契約で2年間が最長だったとしても契約が延長されることは労働者にとって有利であり、それを蹴って退職する場合は会社都合にはならないでしょう。
それをハローワークへ、「2年間で辞めさせられるとおもっていたのに辞めさせてくれなかったから自己都合退職となり3ヶ月の給付制限をうける結果で納得がいかない」などと申し出ても取り合ってはもらえないでしょう。
ただし、会社が形式上2年間の契約期間満了で退職との離職証明書を提出してくれれば自己都合退職にならない可能性もありますが。
ちなみに公共職業訓練を受講すれば3ヶ月の給付制限は解除されますので、そちらの方が現実的かとおもわれます。
参考までに
普通に考えて、たとえ最初の契約で2年間が最長だったとしても契約が延長されることは労働者にとって有利であり、それを蹴って退職する場合は会社都合にはならないでしょう。
それをハローワークへ、「2年間で辞めさせられるとおもっていたのに辞めさせてくれなかったから自己都合退職となり3ヶ月の給付制限をうける結果で納得がいかない」などと申し出ても取り合ってはもらえないでしょう。
ただし、会社が形式上2年間の契約期間満了で退職との離職証明書を提出してくれれば自己都合退職にならない可能性もありますが。
ちなみに公共職業訓練を受講すれば3ヶ月の給付制限は解除されますので、そちらの方が現実的かとおもわれます。
参考までに
教えてください!
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
基本的に認定日の変更が出来ないのは「雇用保険法」で定められている為です。
(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
雇用保険法第23条第2項
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
雇用保険法第23条第2項
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
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