失業手当についてお伺いいたします
7月の半ばに退職し、今年の10月に出産予定です。
出産後、1年は育児し(仕事を探しながら)、来年の10月から働く予定にしています。
現在、手取り15万の派遣社員です。
そこで質問です。
下のこの考え方が実行できますか??
私の頭の中ではこの段取りでいこうと思っております。
7月 退職 離職票を受け取りハローワークにて失業保険給付の申請
7月 夫の扶養に入る。(協会けんぽ)
9月 ハローワークにて延長の手続き
10月 出産
12月 給付金の申請
3月 給付金の支給スタート
10月 年収130万以下仕事が見つかりパートを始める。
私が引っ掛かっているところは、
夫の保険は協会けんぽです。
①失業保険の申請時、また失業保険の支給時に扶養に入ったまま受け取ることができるのか?
②以前勤めていた会社の月15万の給料は日額3,611円以下である基準に満たしているか?
です。
よろしくお願いします。
7月の半ばに退職し、今年の10月に出産予定です。
出産後、1年は育児し(仕事を探しながら)、来年の10月から働く予定にしています。
現在、手取り15万の派遣社員です。
そこで質問です。
下のこの考え方が実行できますか??
私の頭の中ではこの段取りでいこうと思っております。
7月 退職 離職票を受け取りハローワークにて失業保険給付の申請
7月 夫の扶養に入る。(協会けんぽ)
9月 ハローワークにて延長の手続き
10月 出産
12月 給付金の申請
3月 給付金の支給スタート
10月 年収130万以下仕事が見つかりパートを始める。
私が引っ掛かっているところは、
夫の保険は協会けんぽです。
①失業保険の申請時、また失業保険の支給時に扶養に入ったまま受け取ることができるのか?
②以前勤めていた会社の月15万の給料は日額3,611円以下である基準に満たしているか?
です。
よろしくお願いします。
まず7月中旬に退職であれば退職日の一ヶ月後から一ヶ月間の間に受給延長の手続きになります。
例えば退職日が7/15であれば8/15から一ヶ月間が受給延長の受付期間となります。延長の手続きの前に給付申請に行く必要はありません。
健康保険に関しては早めに扶養の手続きをしてもらって下さい。
受給は産後8週間を経過しなければ申請出来ません。
そして支給は受給延長期間も待機期間となるのですぐに支給されます。
本題ですが手取りで15万であれば多分3611円以上になると思います。
その場合支給される期間は一時的に扶養から外れることになります。
3611円以上の場合どうすればいいかご主人の会社に確認して下さい。
例えば退職日が7/15であれば8/15から一ヶ月間が受給延長の受付期間となります。延長の手続きの前に給付申請に行く必要はありません。
健康保険に関しては早めに扶養の手続きをしてもらって下さい。
受給は産後8週間を経過しなければ申請出来ません。
そして支給は受給延長期間も待機期間となるのですぐに支給されます。
本題ですが手取りで15万であれば多分3611円以上になると思います。
その場合支給される期間は一時的に扶養から外れることになります。
3611円以上の場合どうすればいいかご主人の会社に確認して下さい。
健康保険について教えて下さい。
旦那がヤマト運輸に勤めていて、ヤマトグループ健康組合の保険に入っております。
私は、今年の1月から10月まで勤めていたので、扶養から抜けて社会保険に入
っており、130万円越えております。
解らないので、旦那の職場で入れるか聞いてほしいと頼んだところ、保険には入れるけど扶養には入れないと言われました。扶養に入れないのは収入のラインが越えているので、解りますが、保険には入れるとゆうのは、旦那のとは別に、私が旦那の職場の保険に入れるとゆう事なんでしょうか?
失業保険を貰うとなると、また色々変わってくると言われたみたいなんです。年金は国民年金を払った方が良いって事なんでしょうか?会社に聞くのが良いんですが、仕事からセンターに戻ると事務の方々が上がってしまう為詳しく聞く暇がないと言われたので困っています。どうゆう形にするのがいいのでしょうか。失業保険は、自己都合で辞めたので三ヶ月後もらいながら、短時間の仕事を探したいと思っています。
ヤマトグループ健康組合の保険に詳しい方お願いいたします
旦那がヤマト運輸に勤めていて、ヤマトグループ健康組合の保険に入っております。
私は、今年の1月から10月まで勤めていたので、扶養から抜けて社会保険に入
っており、130万円越えております。
解らないので、旦那の職場で入れるか聞いてほしいと頼んだところ、保険には入れるけど扶養には入れないと言われました。扶養に入れないのは収入のラインが越えているので、解りますが、保険には入れるとゆうのは、旦那のとは別に、私が旦那の職場の保険に入れるとゆう事なんでしょうか?
失業保険を貰うとなると、また色々変わってくると言われたみたいなんです。年金は国民年金を払った方が良いって事なんでしょうか?会社に聞くのが良いんですが、仕事からセンターに戻ると事務の方々が上がってしまう為詳しく聞く暇がないと言われたので困っています。どうゆう形にするのがいいのでしょうか。失業保険は、自己都合で辞めたので三ヶ月後もらいながら、短時間の仕事を探したいと思っています。
ヤマトグループ健康組合の保険に詳しい方お願いいたします
ヤマトに限らず、いたって普通のことです。
税制上の扶養:
あなたの1月から12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。
社会保険の扶養:
あなたの「今から先」1年の収入が130万円未満の見込みなら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
つまり、あなたは10月で退職したため、今後の収入の見込みはゼロ、という事になるわけです。
すぐに旦那さんに言って、会社の社会保険担当部署で手続きをしてもらってください。
雇用保険の給付制限中の3ヶ月、被扶養者でいられますから、その分、保険料が助かります。
雇用保険の基本手当の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預けて再度、被扶養者の手続きをしてもらいます。
仕事が見つかっても、通勤手当を含む月収が108,333円以下なら、年収130万円未満に相当しますから、旦那さんの被扶養者のままでいられます。
税制上の扶養:
あなたの1月から12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。
社会保険の扶養:
あなたの「今から先」1年の収入が130万円未満の見込みなら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
つまり、あなたは10月で退職したため、今後の収入の見込みはゼロ、という事になるわけです。
すぐに旦那さんに言って、会社の社会保険担当部署で手続きをしてもらってください。
雇用保険の給付制限中の3ヶ月、被扶養者でいられますから、その分、保険料が助かります。
雇用保険の基本手当の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預けて再度、被扶養者の手続きをしてもらいます。
仕事が見つかっても、通勤手当を含む月収が108,333円以下なら、年収130万円未満に相当しますから、旦那さんの被扶養者のままでいられます。
失業保険が今月半ばで満了で来月から国保から主人の組合健保へ扶養に入りたいのですが最後の3日間の認定が来月初めになりそうです。扶養になるのに満了通知書が必要ですが10月中にもらえますか?
10月中に満了通知書が貰えなかった場合、10月末日までに国保の資格喪失ができなくて11月にずれ込んだら11月分の国民保険料も納付しなければならないのでしょうか?併せて教えてください。
10月中に満了通知書が貰えなかった場合、10月末日までに国保の資格喪失ができなくて11月にずれ込んだら11月分の国民保険料も納付しなければならないのでしょうか?併せて教えてください。
最後の認定日に、雇用保険受給資格者証に支給終了のハンコが押印されます。
それを「健康保険被扶養者届」と一緒にご主人の会社に提出します。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたらそれを提示して国民健康保険証を市・区役所に返却して下さい。
国民健康保険料は、もともと月割り計算にはなっていませんので、被扶養者と認定された日からあとの分の保険料をすでに払っていれば返却されますし、足りなければ請求されます。
国民年金は、10月末時点で被扶養者になっていれば(10月半ばが失業保険受給満了ならそのはずです)11月末納付期限の10月分保険料は払わなくて結構です。
ご主人の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、今年になってからのあなたの収入が130万あると被扶養者にしてやらない、などいけずを言う可能性があるにはありますが、全国健康保険協会と、ほとんどの健康保険組合は過去のことは問いません。 会社を退職して雇用保険基本手当の受給も終わったなら、この先の収入はない、という事で被扶養者になれます。
それを「健康保険被扶養者届」と一緒にご主人の会社に提出します。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたらそれを提示して国民健康保険証を市・区役所に返却して下さい。
国民健康保険料は、もともと月割り計算にはなっていませんので、被扶養者と認定された日からあとの分の保険料をすでに払っていれば返却されますし、足りなければ請求されます。
国民年金は、10月末時点で被扶養者になっていれば(10月半ばが失業保険受給満了ならそのはずです)11月末納付期限の10月分保険料は払わなくて結構です。
ご主人の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、今年になってからのあなたの収入が130万あると被扶養者にしてやらない、などいけずを言う可能性があるにはありますが、全国健康保険協会と、ほとんどの健康保険組合は過去のことは問いません。 会社を退職して雇用保険基本手当の受給も終わったなら、この先の収入はない、という事で被扶養者になれます。
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